邊文進の作品
邱濬(永樂十八年〈一四二〇〉~弘治八年〈一四九五〉)(『綜表』)の『瓊臺詩文會稿重編』卷二(天啓刊本)には「題林以善畫迭王琚」と題する七言排律があり、その中で邱濬は言う「近代翎毛、誰か最も工なる、邊家の父子獨歩を誇る、羊城の林氏晩く出ると雖も、筆勢飄飄として天趣有り(略)」。これは林良を稱賛した詩の一節であるが、近代──邱濬にとっての近代、おそらく明初──において最も翎毛の巧者として邊文進、邊楚芳が獨歩していたことを物語っている。
邊文進が永樂畫院に入ったことを暗示するただ一つの資料になり得る作品は臺北國立故宮博物院の 《三友百禽圖》軸である。「永樂癸巳(十一年〈一四一三〉)秋七月、隴西の邊景昭、三友百禽圖を長安官舍に寫す」の款記がそれを示している。しかしその樣な資料的價値のほか、作品その物は充分な出来栄えとはいいえない。畫面一杯に散らされた 禽鳥の描寫は一種のステレオタイプによっており、躍動感も生氣もなく、畫面に騷がしさのみを與えている。三友を足進成了死面的降物 形成する竹の描寫は鉤勒線も頼りなく、梅樹は表現をなしていない。北宋以来の傳統にしたがって外面的な形態のみを寫した物ということが出来る。 竹葉と松の葉には元代の傳統が看取されるものの、禽鳥と同じく生動の趣に乏しく、僅かに岩の描寫のみに浙派形成期の畫家の苦心が認められる。簡潔な皺法とオドオドした筆使いにそれは現われている。
橋本家の〈栢鷹圖〉の機知的畫面構成と描線の美しさ、寫生的要素と適度の装飾性の結合狀態は寧ろ三友百禽圖に 優るということが出来る。この事は作品成立の時期の問題であるかもしれない。三友百禽圖が比較的若年の制作であり、後者が宣德期になってからの作品という推測も成りたつであろう。〈鳩圖〉(泉屋博古館)についてもこの種の議論は成立つと思われる。そしてこの繪と傳李安忠筆鶉圖との構圖、筆法の近似點は注目しても良いのではないか。この圖には鶉圖ほどの沒骨使用法の卓抜さはないが。花樹──枸杞か?──の描法の近似、邊文進が求めた物が南宋であったのか、明の花鳥畫の一體に影響された物なのか分からないが、花樹の下と、左端には浙派らしい黒ぐろとした突起が有り、右端には沒骨の土坡が二個左方に突き出ている。この土坡は日本に現存する南宋畫という物に屢々見られるものであり、日本現存南宋畫の鑑識に重要な手がかりを與えてくれる。そして邊文進が求めた物が究極に於て南宋院體であったことをも知らせてくれる。邊文進と浙派の關係、或いは浙と閩との關係については邵經邦の『弘藝錄』卷十九の「明處士樸菴張公孺人劉氏合葬墓碣銘」に「浙と閩とは圻、相い屬き、物、相埒しく、山川、相比ぶ。故に人、恆に限りを為らず(略)」。このように浙江と幅建は地理的にも文化的にも或いは人間關係においても密接な ものがあった。従って浙江の繪畫は時間的に餘り餘裕を置かないで相互に傳播するのが普通であったと思われる。
藪本家の〈雙鶴圖〉は南宋花鳥畫の直模とも思われるが、土坡の描法には浙派と共通するもの──宣德期の──が見られるが、鶴は唐朝、北宋以来の形式に従っており寫生家──張寧(景泰五年の進士)が『方洲集』で言う寫生邊姓としての邊文進の實力の現われた作品と言うことが出来る。而も明代花鳥畫の特色である自然景觀のなかの花鳥を自然もろとも寫すことに彼の畫風の大きな特色を示すものでもある。
邊文進畫蹟を概觀すると、一般的に「武英殿待詔」の款記をもつ作品のほうが優れており、その點、日本に傳存する作品には畫家の身分、地位を示す肩書の見える物はない。隴西と言うのは邊文進の本貫をしめしたもので、大した意味を持つものとはいえない。彼は福建、沙縣の出身であり、後の閩習と呼ばれたような地方畫風を繼承していたと 思われる。
既述したように、『明實錄』の始めての畫家に就いての記述は邊文進が賄賂を受けて不適當な二人の人物を推薦したと言うものである。當然、罪せられるのを、七十餘という高齢であったため許されている。
邊文進の作品と言われるものは非常に多い。乾隆の『延平府志』によれば鄧文明、羅績、劉琦、盧朝陽等は工巧の處は景昭に似るといわれ、文進の子、楚芳、善のほか同邑の邊孟屯は山水人物を善くしたというが、これまた邊文進の一族であるかもしれない。邊文進の後世に残した影響は大きく、それが邊文進の偽物を横行させた主な原因でもあろう。『延平府志』はまた「婿の兪存勝が粉墨の法門を得て、遂に沙陽畫家の宗祖と為った」という。地方志、雜書、別集類を検索すれば膨大な福建畫家の傳歴を知ることが出来るが、その中のかなりの部分に邊文進の影響を讀取ることが出来る。尹臺(嘉靖十四年〈一五三五〉進士)の『洞麓堂集』(文淵閣四庫全書收)には邊文進の花鳥畫をうたった七古が有り、その中で邊畫に贋物の多いことを述べている。「(略)茲の幅 抹染 先後同じく、側に邊の名を記するも、筆縦異なる。論畫豈に必ずしも真贋を窮めんや、爾の為に墨を灑ぎ愁春工みなり。」
拙稿「明代畫院制について」(『美術史』第六〇號、昭和四十一年〈一九六六〉三月)において既に概説したが、今新たに加える物は多くはない。Vanderstappen君の前揭論文の批判から始めた拙稿は當然、明代頻出する中書舍人の問題から論じている。欽定『歴代職官表』(光緒二十二年廣雅書局校刊本影印)卷四、內閣下は梁清遠(順治の進士)の『雕邱雜錄』を引き、次のように言う、
明朝の中書に四有り、一を中書科と為す。中書舍人は中書科に在り、誥勅を寫すを承す。三甲の進士選授さる。大臣の子孫、廕に授けらる。而して擧人で軍功有る者も間ま授けらる。一を內閣中書と為す。則ち內閣に在り制勅、誥勅の兩房を辧事す。
(略)一を文華殿中書と為す、則ち專ら遍額對聯之類を書寫するを職とす。納栗者多くして考投者少なし。一を武英殿中書と為す。則ち專ら圖繪を職とす。內臣得て之を統屬す。納栗者愈よ多くして考授者愈よ少なし。此の二者名づけて兩殿中書と為す。俱に銜を加え卿寺に至る可し。
謹みて案ずるに(略)明代に至りて中書舍人の掌する所は、僅かに書寫繕錄の事のみ。行詞を得ず、唐宋中書舍人の職に非ず。洪武初置の時に當たって、稱は唐代通事舍人に仿えども設は知らず、通事舍人は乃ち今の奏事處の官の如し。中書も、其制に非ず、職事を以て之を論ずれば實に唐宋の中書省掾屬と為すべし、特、其の時 主書・錄事の諸官の如きは、皆雜流を以て之と為し、明の中書科及び兩房舍人には則ち多く士人を用う。且つ地、中禁におり、凡そ朝廷典禮を大にするには皆な其の間に襄治す。外諸司に觀ぶれば、尤も近密と稱す。故に當時、以て清職と為す。(史學叢書收)
このように大變改の起こったのは胡惟庸の亂によって中書省をやめた時に始まる。『明史』卷七十二、職官一には「(洪武) 十三年正月、丞相胡惟庸を誅し、遂に中書省を罷む。その官屬盡く革め、惟だ中書舍人のみ存す(略)」、「景泰中、王文始めて左都御史を以て吏部尚書に進み、內閣に入る。自後、誥勅房、制勅房、俱に中書舍人を設け、六部の意旨を掌奉し、領せざる所靡く、閣權益す重し」。
中書科に屬さない中書舍人については『明會要』卷三十九、職官十一には次のように言う。「文華殿門の東房に至り、別に中書舍人を設け、奉旨、寫篆、冊寶、圖書等の項を專らにす。 內閣の誥制二房中書は中書科に屬せず」。
景泰の進士、尹直の『謇齋瑣綴錄』には次のように記す。「宣德以來、中書の秩滿つるも止かに陞ること二級、其の西勅書房に於けるや累轉して五品郎中等にいたる。官は則ち兼ねて待詔、侍書等の銜に係る、程南雲・黃養正・朱弘易等、皆寵任さるも亦た僅かに四品の散官に進むのみ」。中書舍人には少なくとも二種の存在が確認されたし、畫家や中書科のそれは官界に於ける地位も比較的に低かったと思われる。例えば『國榷』卷十五、成祖永樂十年三月「丁未、善書朱孔場を中書舍人と為す」の記事が見える。この朱弘場が尹直の言う朱孔易と同じとすれば時代が符合しない。
このように中書舍人は主として善書者を以て當てられていたことは、配允明の『野記』によっても明らかであり、待遇も低いものであった。弘治の貢生であった許浩の『西湖塵談錄』は明朝の官制について述べた後、中書舍人について「古は中書省に澄み令を承行し制辭を撰す。今は則ち善書の士を官し以て內制を繕寫すること祭酒の官の若し、前代多設の故をもって軍諮祭酒、侍中祭酒、京兆祭酒等の名有り(略)」(歴代小史所收)。明代の中舍の地位が下がっ たことを記している。
清の黄本驥の『歴代職官表』の「歴代官制概述」には註の樣な記述が有るが、中舍の身分は嘉靖頃、また一變する。
邊文進の任ぜられた武英殿待詔の武英殿は明の天啓七年の紫禁城圖によれば、宮城の西南、西華門と武成閣のほぼ中間に在り、仁智殿の真南に當たる。現代の紫金城のそれと變りはない。尹直撰『謇齋瑣綴錄』は言う。
「皇朝の宮殿最も簡便を尚ぶ、奉天、華蓋、謹身三殿より外、西には則ち武英、仁智二殿有り。皆な畫士、藝士供奉豫游の所、東には文華の一殿有り、儲君の御する所」。武英殿を仁智殿と同じ樣な機能を持つ場所と考えている。梁清遠の『雅邱雜錄』は「武英殿中書は則ち圖繪を専職とし內臣得てこれを統屬す」と言う。順治の進士である梁清遠が何を根據にしているのかは分からない。先にも觸れたように「納粟者愈よ多くして、考授者愈よ少なし」とも言う。例えば孫承澤(萬曆二十年〈一五九二〉~康熙十五年〈一六七六〉)(『表』は『春明夢餘錄』卷十一において武英殿にふれ「武英殿は右順門の西に在り(略)文華には直殿中書有り、能書者を櫂びて之に居らしめ、武英には待詔あり、能畫者を擢びて之に居らしむこと、宋の書畫學是なり、(略)宣德獨り畫品を好み、武英の待詔まま一二の著名者あり、(略)」。
しかしながら宣德期、武英殿待詔となった者は邊文進一人である。むしろ武英殿に能畫者を置いたのは明末になってからのことではなかろうか。李松氏の「明代人物的興替」(『中國繪畫研究』所載)によると 到明季末的崇禎三年、思宗朱由檢、還曾命武英殿中書畫歷代明君賢臣圖、書 “正心誠意” 箴于屏、置文華、武英兩殿」(『崇禎補遺錄』)とあり、武英の畫家が明末には復活した事を物語るようだ。註には「(略)又、御用監の武英殿畫士畫く所の錦盆堆は則ち名花雜果、或いは貨郎の擔は則ち百物畢く陳ぶ、(略)」(學津討原收)。同じく劉若愚の『酌中記』(海山仙館叢書收)卷十六『內府衙門職掌』には尚膳監について詳説し、その中で「內閣、文華・武英殿の中書畫士の棹兒銀兩は咸な光祿寺の職掌(略)」と言う。いかにも內閣、文華、武英の三所に中書畫士が有ったようにも讀めるが、ここは內閣・文華の中書舍人、武英の畫士と解すべきであろう。しかし『佩文齋書畫譜』卷五十八の畫家傳の「鍾士昌、字は汝樸、通海の人、敏慧絕人、書畫を善くす、兩都に北遊するに及び、筆墨ますます妙なり、天啓間、畫を試され中書に品す─雲南通志─」また卷五十七に見える「吳繼序」は「字は季常、休寧の人、金陵に流寓し、山水、佛像を工みにし、中書に至る」。文徵明の曾孫文震亨が中書舍人に任じられたのも書畫共に善くした為であったかも知れないし(『列朝詩集小伝』による)、後述するように善琴の為であったかもしれな このように擧げてみると明末には畫家が中書舍人に任命される事が有った事がより明瞭となる。撰人不詳の一書──崇禎七年〈一六三四〉の記載があるのでそれ以降の撰であろう──『明內廷規則考』には「文華・武英の二殿(洪武)は二十五年に至りて建つ」(借月山房彙鈔收)といい、いかにも洪武二十五年に建てられたように見られるが、「講筵」の項では「文華殿は左順門の東に在り、永樂中に建つ」とあり、洪武二十五年創建説は確實ではなく、若干の疑いもある。宣德以後、宮廷畫家が主として勤務した仁智殿については『大明會典』は「武英殿の後に在り、中宮朝賀を受くるところ」(萬曆十五年司禮監本影印)と記す。また『明通鑑』卷十八には成祖永樂帝が没し、その棺を「壬子、郊に及び、皇太子迎えて仁智殿に入り、斂を加え、梓宮に納む」と。仁智殿にはこのような用途も有った。從って永樂二 十二年迄には建物は出來ていたものと推測される。この仁智殿が畫士・藝士の供奉、預游の所とも思えない。先に擧げた『瓊臺詩文會稿重編』の「題林以善畫送王琚」の中の「(略)羊城の林氏晩く出ると雖も、筆勢飄飄として天趣あり。仁智殿前、退直の時、虛窓盤礴、天機を窺う(略)」に見える「仁智殿前」がこれに當るかもしれない。七言排律の中に「林良の畫雁圖に題す」があり、その中では「前」の意味をより分かりやすく説明する。「古來畫格一科に非らず、今時畫史多からざるに非ず。専門各おの、家數有りと雖も、其の古を去ること皆な遠きを如何せん。 仁智殿前の畫院、歲に費やす鵝溪千匹の絹(略)」。林良が直仁智殿となり、錦衣衛鎮撫となったのはかなり後の事ではある。直仁智殿と通稱するのは仁智殿前の畫院であったにちがいないし、そこに勤務して、年間、宋代最も畫絹として榮譽の有った蜀の鵝溪絹を大量に費消していたというのである。詩人の誇張もあるであろうが、仁智殿前の畫院は偽りとも思われない。畫院という名稱は正式な役所の名として通行していなかったのではないかと思われるが、いずれにせよ仁智殿の數ある建造物の一つが畫家のアトリエとして使われていた事は確かであろう。管見では明代の史 書で他に畫院に觸れるものを知らない。

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